鳥栖市議会 2022-06-25 06月10日-02号
特に、ハラスメントに関しましては、令和元年6月の法改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となったところであります。 また、良好な勤務環境の構築は、若年層職員の離職防止の有効な手段になるものとも考えております。
特に、ハラスメントに関しましては、令和元年6月の法改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となったところであります。 また、良好な勤務環境の構築は、若年層職員の離職防止の有効な手段になるものとも考えております。
平成19年4月に改正されました男女雇用機会均等法第1条では、セクシュアルハラスメントについて、事業主が雇用管理措置すべきものとして厚生大臣が定めました事業主の方針の明確化及び周知啓発や相談事務への対応など、指針9項目の措置を講じなければならないとしているところでございます。
また、政府として、高度外国人材のさらなる就業促進に向けて取り組んでいることから、出入国管理及び難民認定法を遵守しつつ、外国人の就労支援、安定雇用確保、雇用管理改善指導、専門的・技術的分野の外国人就業促進対策、これを講じていく必要があるというふうになっております。
若者の採用、育成に積極的で、雇用管理の状況も優良な企業に対しましては、厚生労働大臣が認定するユースエール制度がございます。認定を受けるには直近3年度の新卒者離職率が2割以下などの基準をクリアする必要があり、認定されるとハローワークでの重点PRや若者採用、育成関連の助成金加算などのメリットがございます。
本市における保育補助者雇上強化事業の必要性でございますが、3月議会で答弁させていただきましたが、保育補助者雇上強化事業に関しましては、保育所等における保育士の負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士の雇用管理改善や、労働環境改善に取り組む保育事業者に対し、保育資格を有しない保育補助者の雇用に要する費用を支援する事業として実施をされたところでございます。
保育補助者雇上強化事業に関しましては、保育所等における保育士の負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士の雇用管理改善や労働環境改善に取り組む保育事業者に対し、保育士資格を有しない保育補助者の雇用に要する費用を支援する事業として実施をされたところでございます。
さらに、「働き方改革」関連法案は、労働時間の規制のあり方や雇用形態の違いによる待遇格差に関する法規制、雇用対策に関する国の基本政策の見直しといった重要テーマからなる8法案(労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、労働契約法、雇用対策法)を一本化するものである
高年齢者向けの機械設備の導入や雇用管理制度の整備等に対して、費用の助成が行われるものでございます。標準的な中小企業では、措置に要した費用の60%、もしくは対象人数に28万5,000円を乗じた金額のいずれか少ない額が交付されることとなります。上限は1,000万円となっております。
その資料についても、担当者に渡しておりますがユースエール認定制度ということで、若者の雇用管理が優秀な中小企業を国が認定し、そして人材の採用や育成に熱心な中小企業と若者のマッチング、適合向上をねらうということがこの法律の趣旨でありますが、ユースエール認定制度このあたりも活用をする、周知をするということも必要でありますし、また行政として求人対策の支援、これも必要であると。
まず、人手不足に対する対策でございますが、今年8月5日に、介護、保育分野などにおけます人材確保対策に国挙げて取り組んでいくため、厚生労働省では関係団体に対しまして雇用管理改善に関する周知、啓発を行う「雇用管理改善(魅力ある職場づくり)キャンペーン」が開催をされたところでございます。
また、障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理が必要になるなど、障害のない人を雇用する場合と比べまして、一定の経済的負担を伴うことがあり、障害者雇用制度に基づく雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じることになります。
そして、民間企業へ採用された方の中でも、支援が必要な方につきましては、佐賀県障害者職業センターで実施されておりますジョブコーチ制度を利用して、障害のある方が職場に適応できるよう、職場にジョブコーチを派遣し、きめ細やかな支援をお願いしますとともに、事業主に対しましても、障害特性に配慮した指導方法や雇用管理について助言をお願いすることにいたしております。
本市では、21世紀職業財団佐賀事務所と共同で、仕事と家庭の両立支援のための雇用管理の改善やワーク・ライフ・バランスの推進についての具体的な取り組み方法、取り組み事例等の情報を提供し、両立支援制度を利用しやすい職場風土についての取り組みを推進するため、事業主や人事労務担当責任者を対象とした「仕事と家庭の両立普及促進セミナー」を開催いたしております。
5点目の事業主の方への支援といたしましては、雇用管理等に関する専門的な相談・助言、それから、各種助成金制度、障がい者雇用に係る税制上の優遇措置などがあります。相談窓口としてはハローワーク、障害者職業センターなどであります。 以上が国・県の施策、相談窓口であります。
国におきましては、雇用管理調査を全国的に実施をされておりますけれども、その中で対象企業5,810社に対してアンケートを実施をされたわけですけども、その中で65歳までの雇用を確保しておるという企業はわずか7%の311社であったということを聞き及んでおるところでございます。 以上でございます。 ○議長(熊本大成君) 白水議員。
労働省──現在の厚生労働省でございますが──の外郭団体であります雇用促進事業団、今は雇用・能力開発機構、こういうふうに言いますが、かの有名なKSD事件で注目を浴びたところでございますが、衣がえしまして、今日では雇用管理に関する相談、雇用職業能力開発施設等の設置管理、職業訓練の援助、勤労者の財産形成や持ち家・教育資金の融資、雇用・能力開発機構設立の際、雇用促進事業団が設置していた宿舎の管理運営を行う特例業務
パート労働者の権利等についての周知についてでございますけれども、平成5年に労働省が策定をいたしました、事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針というのがございまして、この中で短時間労働者の適正な労働条件の確保というものが10項目ございます。
それから、セクシャルハラスメントの防止のために、どのように市は取り組んでおるか、ということでございますが、今おっしゃいました、いわゆる男女雇用機会均等法、これがことし4月1日から施行されまして、事業主には職場におけるセクシャルハラスメントを防止するための雇用管理上の配慮が義務づけられたところでございます。
また、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づきまして、社会福祉法人等に雇用関係があります職員、これは非常勤も含むわけですが、そういった職員の適正な処遇についても指導がなされていると思っております。 しかしながら、今後ますます高齢化が進展していく中で、在宅福祉事業も拡充されていくことになるわけでございます。委託先におきます受託事業量も増大していくものと考えております。
昨年の6月に成立をしましたけれども、短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律、いわゆるパート法というのが成立をしました。そこの中で、事業主は短時間労働者の賃金、賞与並びに退職金については、その就業の実態、通常の労働者との均衡などを考慮して定めるよう努力するものとするというような規定がございます。